東京都議会 1969-09-26
1969-09-26 昭和44年第3回定例会(第11号) 本文
六
支出科目等 昭和四十四年度
一般会計 住宅費
住宅建設費 小笠原住宅建設費
─────────────
四四
財主議発第三四八号
昭和四十四年九月二十二日
東京都知事 美 濃 部 亮 吉
東京都議会議長 春日井 秀 雄 殿
地方自治法第百八十条第一項の規定による議会の
指定議決に基づき専決処分した保健所の設置等に関する条例の一部を改正する条例ほか四件の報告について
このことについて、
地方自治法第百八十条第二項の規定により、別紙のとおり報告します。
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専 決
地方自治法第百八十条第一項の規定による議会の
指定議決に基づき専決処分した保健所の設置等に関する条例の一部を改正する条例ほか四件の報告について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十一年七月六日
東京都議会議決(
住居表示に関する法律に基く
住居表示の実施等に伴う関係条例の整備に関する知事の専決処分について)に基づき、保健所の設置等に関する条例の一部を改正する条例ほか四件を、昭和四十四年九月九日次のとおり処分したので、
地方自治法第百八十条第二項の規定に基づき報告する。
昭和四十四年九月二十六日
東京都知事 美 濃 部 亮 吉
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専 決
保健所の設置等に関する条例の一部を改正する条例
保健所の設置等に関する条例(昭和二十三年東京都条例第百二十八号)の一部を次のように改正する。
別表大森保健所の
項所管区域の欄中「大森六丁目(二千七百五十番地、二千七百五十一番地、二千七百五十四番地、二千七百五十六番地、二千七百五十七番地、二千七百六十番地、二千七百六十一番地及び二千七百六十二番地)、」を削り、「大森東二丁目(一番)、」の下に「大森中一丁目(一番)、」を加える。
別表糀谷保健所の
項所管区域の欄中「大森六丁目(二千七百五十番地、二千七百五十一番地、二千七百五十四番地、二千七百五十六番地、二千七百五十七番地、二千七百六十番地、二千七百六十一番地及び二千七百六十二番地を除く。)、大森七丁目、大森八丁目、」を削り、「北糀谷町、」を「北糀谷一丁目、北糀谷二丁目、」に改め、「大森南五丁目、」の下に「大森中一丁目(一番を除く。)、大森中二丁目、大森中三丁目」を加える。
別表砧保健所の項中位置の欄を次のように改める。
┌──────────────┐
│世田谷区砧八丁目二番二十一号│
└──────────────┘
別表高井戸保健所の項中位置の欄を次のように改める。
┌───────────────┐
│杉並区
高井戸東三丁目二十番三号│
└───────────────┘
別表高井戸保健所の
項所管区域の欄中「和泉町、永福町、」を削り、「和泉四丁目、」の下に「永福一丁目、永福二丁目、永福三丁目(五十七番の一部を除く。)、
永福四丁目(十九番及び二十一番の各一部を除く。)、」を、「下高井戸四丁目、」の下に「下高井戸五丁目、浜田山一丁目、浜田山二丁目、浜田山三丁目(六番の一部を除く。)、浜田山四丁目、」を加え、「上高井戸四丁目、」を削り、「大宮町(千六百八十九番地、千六百九十番地及び千六百九十一番地の各一部)、」を「
高井戸東一丁目、
高井戸東二丁目、
高井戸東三丁目、
高井戸東四丁目、」に改める。
別表杉並東保鯉所の
項所区域の欄中「大宮町(千六百八十九番地、千六百九十番地及び千六百九十一番地の各一部を除く。)、」を削り、「阿佐谷北六丁目」の下に「、永福三丁目(五十七番の一部)、
永福四丁目(十九番及び二十一番の各一部)、浜田山三丁目(六番の一部)」を加える。
別表滝野川保健所の
項所管区域の欄中「田端町、」の下に「東田端一丁目、東田端二丁目、」を加える。
別表練馬保健所の
項所管区域の欄中「高松町一丁目、」を「高松一丁目、高松二丁目、高松三丁目、高松四丁目、高松五丁目、高松六丁目、」に改め、「田柄町一丁目、田柄町二丁目、」を削り、「旭町、」の下に「光が丘、」を加える。
別表足立保健所の
項所管区域の欄中「舎人町、」の下に「舎人一丁目、舎人二丁目、舎人三丁目、舎人四丁目、舎人五丁目、」を加える。
別表千住保健所の
項所管区域の欄中「上沼田町、」の下に「江北一丁目、江北二丁目、江北三丁目、江北四丁目、」を加える。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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専 決
東京都
優生保護相談所設置条例の一部を改正する条例
東京都
優生保護相談所設置条例(昭和二十六年東京都条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
別表東京都
砧優生保護相談所の項中位置の欄を次のように改める。
┌────────────────────┐
│世田谷区砧八丁目二番二十一号
砧保健所内│
└────────────────────┘
別表東京都
高井戸優生保護相談所の項中位置の欄を次のように改める。
┌───────────────────────┐
│杉並区
高井戸東三丁目二十番三号 高井戸保健所内│
└───────────────────────┘
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
----------------------------------
専 決
東京都駐車場条例の一部を改正する条例
東京都駐車場条例(昭和三十三年東京都条例第七十七号)の一部を次のように改正する。
別表第二東京都新京橋駐車場の項中位置の欄を次のように改める。
┌───────────────────────┐
│中央区宝町三丁目 ┐ │
│中央区銀座一丁目、二丁目及び三丁目┘地先道路内│
└───────────────────────┘
別表第二東京都東銀座駐車場の項中位置の欄を次のように改める。
┌──────────────────────┐
│中央区銀座五丁目、七丁目及び八丁目地先道路内│
└──────────────────────┘
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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専 決
警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例
警視庁の設置に関する条例(昭和二十九年東京都条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
別表第一警視庁大森警察署の項中位置の欄を次のように改める。
┌──────────────┐
│大田区大森中一丁目一番十六号│
└──────────────┘
別表第一警視庁大森警察署の項管轄区域の欄中「大森三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、」を「大森中一丁目、同二丁目、同三丁目、」に改める。
別表第一警視庁蒲田警察署の項管轄区域の欄中「東蒲田一丁目、同二丁目、同四丁目、仲蒲田四丁目、本蒲田五丁目、」を「東蒲田一丁目、同二丁目、」に、「北糀谷町、」を「北糀谷一丁目、同二丁目、」に改める。
別表第一警視庁世田谷警察署の項管轄区域の欄中「世田谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、」の下に「砧一丁目(一番及び十六番の各一部並びに十七番並びに十八番及び二十九番の各一部並びに三十一番から三十三番までの各一部)、同二丁目(十三番から二十三番まで。)、」を加える。
別表第一警視庁成城警察署の項管轄区域の欄中「砧町」の下に「、砧一丁目(一番及び十六番の各一部並びに十七番並びに十八番及び二十九番の各一部並びに三十一番から三十三番までの各一部を除く。)、同二丁目(十三番から二十三番までを除く。)、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目」を加える。
別表第一警視庁高井戸警察署の項中位置の欄を次のように改める。
┌──────────────┐
│杉並区浜田山四丁目十五番三号│
└──────────────┘
別表第一警視庁高井戸警察署の項管轄区域の欄中「大宮町、大宮一丁目、同二丁目、永福町、下高井戸一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、上高井戸一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、」を「大宮一丁目、同二丁目、永福一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、下高井戸一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、浜田山一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、
高井戸東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、上高井戸一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、」に改める。
別表第一警視庁滝野川警察署の項管轄区域の欄中「田端町、」の下に「東田端一丁目、同二丁目、」を加える。
別表第一警視庁練馬警察署の項管轄区域の欄中「高松町一丁目、同二丁目(駐留軍成増住宅地)、田柄町一丁目、同二丁目、田柄一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、旭町(駐留軍成増住宅地)、」を「高松一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、田柄一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、光が丘(駐留軍成増住宅地)、」に改める。
別表第一警視庁石神井警察署の項管轄区域の欄中「旭町(駐留軍成増住宅地の部分を除く。)、旭町一丁目、同二丁目(一番から十五番まで。)、高松町二丁目(駐留軍成増住宅地を除く。)」を「光が丘(駐留軍成増住宅地の部分を除く。)、旭町一丁目、同二丁目(一番から十五番まで。)、高松町二丁目、高松五丁目、同六丁目、」に改める。
別表第一警視庁西新井警察署の項管轄区域の欄中「上沼田町、」の下に「江北一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、」を加える。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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専 決
東京消防庁の設置等に関する条例の一部を改正する条例
東京消防庁の設置等に関する条例(昭和三十八年東京都条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
別表
東京消防庁大森消防署の項管轄区域の欄中「大森六丁目から大森八丁目まで、」を「大森中一丁目から大森中三丁目まで、」に改める。
別表
東京消防庁世田谷消防署の項管轄区域の欄中「下代田町」の下に「、砧一丁目(一番及び十六番の各一部並びに十七番並びに十八番及び二十九番の各一部並びに三十一番から三十三番までの各一部)、砧二丁目(十三番から二十三番まで)」を加える。
別表
東京消防庁杉並消防署の項管轄区域の欄中「上高井戸一丁目から上高井戸五丁目まで、下高井戸一丁目から下高井戸四丁目まで、」を「上高井戸一丁目から上高井戸三丁目まで、上高井戸五丁目、下高井戸一丁目から下高井戸五丁目まで、」に、「大官町、」を「
高井戸東一丁目から
高井戸東三丁目まで、
高井戸東四丁目(十番の一部、十一番及び十二番を除く。)、」に、「永福町、」を「永福一丁目から
永福四丁目まで、浜田山一丁目から浜田山四丁目まで、」に改める。
別表
東京消防庁練馬消防署の項管轄区域の棟中「高松町一丁目、」を「高松一丁目から高松六丁目まで、光が丘、」に改める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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四四
財主議発第三四九号
昭和四十四年九月二十二日
東京都知事 美 濃 部 亮 吉
東京都議会議長 春日井 秀 雄 殿
地方自治法第百八十条第一項の規定による議会の
指定議決に基づき専決処分した訴えの提起、
損害賠償額の決定及び和解に関する報告について
このことについて、
地方自治法第百八十条第二項の規定により、別紙のとおり報告します。
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専 決
地方自治法第百八十条第一項の規定による議会の
指定議決に基づき専決処分した訴えの提起、
損害賠償額の決定及び和解に関する報告について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和三十九年三月二十三日都議会議決(訴えの提起等の知事専決処分について)及び昭和二十八年一月二十六日都議会議決(
損害賠償額の決定及び和解に関する知事の専決処分について)に基づき、訴えの提起、
損害賠償額の決定及び和解を次のとおり処分したので、
地方自治法第百八十条第二項の規定に基づき報告する。
昭和四十四年九月二十六日
東京都知事 美 濃 部 亮 吉
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訴えの提起
昭和四四年四月 一日から
昭和四四年七月三一日まで
十 六 件
┌─────────────────┬────────────────────────────┬────────┐
│ 事 件 名 │ 概 要 │ 訴状提出 │
│ │ │ 年月日 │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 被告は、豊島区高田一丁目所在の都有地四四・四四平方メー│四四、 四、一八│
│被 告 辻 村 寅 次 郎 │トルを、昭和二七年頃から不法占拠しているので、都は、建物│ │
│東京地方裁判所 │収去と土地の明渡し等を求めて、本件訴えを提起した。 │ │
│昭和四四年(ワ)第四〇六五号 │ │ │
│建物収去土地明渡等請求事件 │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 被告は、町田市本町所在の
都営住宅の使用料金五五、一〇〇│四四、 四、二二│
│被 告 朝 香 守 幸 │円を滞納したので、都は、催告のうえ、使用許可を取り消し、│ │
│東京地方裁判所八王子支部 │建物の明渡し等を求めて、本件訴えを提起した。 │ │
│昭和四四年(ワ)第三五六号 │ │ │
│建物明渡等請求事件 │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 被告は、中央区勝どき一丁目所在の
都営住宅を何等の
権原も│四四、 六、 六│
│被 告 桑 名 新 一 │なく使用しているので、都は、建物の明渡し等を求めて、本件│ │
│東京地方裁判所 │訴えを提起した。 │ │
│昭和四四年(ワ)第六一五三号 │ │ │
│建物明渡等請求事件 │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 被告は、墨田区東向島三丁目所在の都有地一八・一八平方メ│四四、 六、一六│
│被 告 宇 田 川 秀 太 郎 │ートルとの境界について都の主張を認めないので、都は、この│ │
│墨田簡易裁判所 │都有地と被告所有地との境界の確定を求めて、本件訴えを提起│ │
│昭和四四年(ハ)第九九号 │した。 │ │
│土地境界確定事件 │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 被告らは、江東区枝川一丁目所在の都有地八九八・一四平方│四四、 六、一七│
│被 告 下 鐘 さん ほか五名 │メートルを昭和三六年一二月から不法占拠しているので、都 │ │
│東京地方裁判所 │は、建物収去と土地の明渡し等を求めて、本件訴えを提起し │ │
│昭和四四年(ワ)第六六〇七号 │た。 │ │
│建物収去土地明渡等請求事件 │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 被告は、江東区北砂三丁目所在の都有地二六八・八七平方メ│四四、 六、二〇│
│被 告 東洋燃料株式会社 │ートルを、昭和三八年一二月頃から不法占拠しているので、都│ │
│東京地方裁判所 │は、建物および工作物の収去と土地の明渡し等を求めて、本件│ │
│昭和四四年(ワ)第六七一七号 │訴えを提起した。 │ │
│建物収去土地明渡等請求事件 │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 被告らは、江東区大鳥五丁目所在の都有地六六・四三平方メ│四四、 六、二〇│
│被 告 向 恵 一 郎 ほか二名│ートルを、昭和四三年八月から不法占拠しているので、都は、│ │
│東京地方裁判所 │建物収去と土地の明渡し等を求めて、本件訴えを提起した。 │ │
│昭和四四年(ワ)第六七五五号 │ │ │
│建物収去土地明渡等請求事件 │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 被告は、町田市金森所在の
都営住宅の使用料金八七、五〇〇│四四、 六、二四│
│被 告 斎 藤 国 松 │円を滞納したので、都は、催告のうえ、使用許可を取り消し、│ │
│東京地方裁判所八王子支部 │建物の明渡し等を求めて、本件訴えを提起した。 │ │
│昭和四四年(ワ)第五九三号 │ │ │
│建物明渡等請求事件 │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 被告は、杉並区久我山二丁目所在の
都営住宅の使用料金一五│四四、 六、二五│
│被 告 小 林 成 久 │〇、七〇〇円を滞納したので、都は、催告のうえ、使用許可を│ │
│東京地方裁判所 │取り消し、建物の明渡し等を求めて、本件訴えを提起した。 │ │
│昭和四四年(ワ)第六九二三号 │ │ │
│建物明渡等請求事件 │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 被告は、世田谷区世田谷五丁目所在の
都営住宅の使用料金八│四四、 六、二五│
│被 告 加 藤 直 良 │一、四〇〇円を滞納したので、都は、催告のうえ、使用許可を│ │
│東京地方裁判所 │取り消し、建物の明渡し等を求めて、本件訴えを提起した。 │ │
│昭和四四年(ワ)第六九二二号 │ │ │
│建物明渡等請求事件 │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 被告らは、江東区大島五丁目所在の都有地一六三・二三平方│四四、 六、二七│
│被 告 城東運保株式会社 │メートルを、昭和四一年一〇月から不法占拠しているので、都│ │
│ ほか二名 │は、建物収去と土地の明渡し等を求めて、本件訴えを提起し │ │
│東京地方裁判所 │た。 │ │
│昭和四四年(ワ)第七〇七〇号 │ │ │
│建物収去土地明渡等請求事件 │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 被告は、江東区大島五丁目所在の都有地一七二・四八平方メ│四四、 六、三〇│
│被 告 李 仁 甲 │ートルを、昭和四三年九月から不法占拠しているので、都は、│ │
│東京地方裁判所 │建物収去と土地の明渡しを求めて、本件訴えを提起した。 │ │
│昭和四四年(ワ)第七一三五号 │ │ │
│建物収去土地明渡請求事件 │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 被告は、北多摩郡久留米町所在の
都営住宅の使用料金一三 │四四、 七、一四│
│被 告 三 木 辰 雄 │六、〇〇〇円を滞納したので、都は、催告のうえ、使用許可を│ │
│東京地方裁判所八王子支部 │取り消し、建物の明渡し等を求めて、本件訴えを提起した。 │ │
│昭和四四年(ワ)第六九二号 │ │ │
│建物明渡等請求事件 │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 被告は、町田市高ヶ坂所在の
都営住宅の使用料金一〇五、〇│四四、 七、一四│
│被 告 石 飛 兆 一 │〇〇円を滞納したので、都は、催告のうえ、使用許可を取り消│ │
│東京地方裁判所八王子支部 │し、建物の明渡し等を求めて、本件訴えを提起した。 │ │
│昭和四四年(ワ)第六七一号 │ │ │
│建物明渡等請求事件 │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 被告は、町田市高ヶ坂所在の
都営住宅の使用料金一五四、〇│四四、 七、一四│
│被 告 丹 比 増 造 │〇〇円を滞納したので、都は、催告のうえ、使用許可を取り消│ │
│東京地方裁判所八王子支部 │し、建物の明渡し等を求めて、本件訴えを提起した。 │ │
│昭和四四年(ワ)第六七〇号 │ │ │
│建物明渡等請求事件 │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 被告は、足立区西新井町所在の
都営住宅の使用料金一二八、│四四、 七、二四│
│被 告 柳 沢 藤 雄 │七〇〇円を滞納したので、都は、催告のうえ、使用許可を取り│ │
│東京地方我判所 │消し、建物の明渡し等を求めて、本件訴えを提起した。 │ │
│昭和四四年(ワ)第八〇五四号 │ │ │
│建物明渡等請求事件 │ │ │
└─────────────────┴────────────────────────────┴────────┘
法律上都の義務に属する
損害賠償額の決定
昭和四四年四月 一日から
昭和四四年七月三一日まで
九 九 件
┌────────────────────┬────────┬───────────┬─────────────┐
│ 件 名 │ 決定年月日 │ 損 害 賠 償 額 │ 相 手 方 │
├────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│財務局輸送課の自動車の交通事故による損害│四四、 四、二三│ 三六、二〇〇円│楠 不 二 夫│
│賠償 │四四、 四、二三│ 三三、四四〇円│国際自動車株式会社 │
│ │ │ │ 麻布営業所│
│ │四四、 七、 一│ 一二九、九〇一円│清 水 幸 忠│
├────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│東京都児童会館における傷害事故に対する損│四四、 五、一五│ 三六〇、〇〇〇円│加 藤 晴│
│害賠償 │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│都道上の交通事故による損害賠償 │四四、 六、 五│ 六〇、〇〇〇円│有 元 道 夫│
│ │四四、 六、二〇│ 一八〇、〇〇〇円│衣 川 澄 子│
├────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│港湾局原動機付自転車の交通事故による損害│四四、 五、一七│ 一五、三五〇円│岩 井 和 彦│
│賠償 │ │ │ │
├────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│清掃局直営自動車の交通事故による損害賠償│四四、 四、 八│ 一五五、二五〇円│秋 元 和 孝│
│ │四四、 四、 九│ 七七、三三一円│廻 矢 幸 平│
│ │ │ 四七、六〇四円│奥 寺 衛│
│ │ │ 四〇、四二六円│渡 辺 善 代 高│
│ │ │ 四、二〇〇円│有限会社 戸栗工業所 │
│ │四四、 四、一四│ 二四、二九六円│大 日 向 ヒ ロ 子│
│ │四四、 四、二一│ 二、三〇〇円│葛飾社会保険事務所長 │
│ │四四、 四、二三│ 八一、三〇五円│堀口興業有限会社 │
│ │四四、 四、二三│ 七一、五四〇円│青山金属株式会社 │
│ │四四、 四、二五│ 三二、五〇〇円│片岡ベニヤ株式会社 │
│ │ │ 二、〇〇〇円│東京相互タクシー株式会社 │
│ │四四、 四、二五│ 四四、七八〇円│田 村 幸│
│ │四四、 四、二八│ 七五、二〇七円│山 口 皓│
│ │ │ 七、七二〇円│キムラ電機株式会社 │
│ │四四、 四、三〇│ 一二、七〇〇円│松 野 福 三 郎│
│ │四四、 五、 八│ 六三四、〇〇〇円│塩 谷 征│
│ │四四、 五、一三│ 一〇、〇〇〇円│株式会社 東京事務光機 │
│ │四四、 五、一三│ 三三、九八〇円│宮 下 国 吉│
│ │四四、 五、一五│ 一八、七九五円│吉 村 成 治│
│ │四四、 五、二八│ 二九三、三一〇円│中 沢 静 正│
│ │ │ 一四、五〇〇円│中 沢 光 弘│
│ │四四、 五、二八│ 三六〇、〇〇〇円│広 瀬 昌 勝│
│ │四四、 六、 二│ 一六、一〇〇円│有限会社 中真商店 │
│ │四四、 六、 二│ 五四、七三二円│菅 沼 昊│
│ │ │ 一一八、七四七円│遠 藤 和 良│
│ │四四、 六、 三│ 一九二、〇〇〇円│浜 野 房 吉│
│ │四四、 六、 九│ 五三一、〇〇〇円│野 沢 慶 子│
│ │四四、 六、一一│ 一一〇、六四〇円│丸恵ニット有限会社 │
│ │四四、 六、一二│ 九六、六六〇円│井 上 初 太 郎│
│ │四四、 六、一九│ 一四、四〇〇円│栗 原 泰 介│
│ │四四、 七、 九│ 五、三三三円│東 京 都 大 田 区 │
│ │四四、 七、 九│ 一四、二〇〇円│株式会社 協 和│
│ │四四、 七、 九│ 五八五、〇〇〇円│錦 織 豊 吉│
│ │ │ 九、八〇五円│日立建設株式会社 │
│ │四四、 七、一八│ 三〇、〇三〇円│中 村 千 左│
│ │ │ 二一、五二九円│青 木 美 恵 子│
│ │四四、 七、二二│ 八四二、〇〇〇円│小 山 芳 松│
│ │四四、 七、二二│ 一六六、〇〇〇円│大 河 原 道 明│
│ │四四、 七、二九│ 一五、四〇〇円│東京都民自動車株式会社 │
│ │四四、 七、二九│ 七八七、六六二円│矢 島 一 布│
│ │四四、 七、二九│ 八四〇、〇一七円│野 口 稔│
├────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│警視庁所管自動車の交通事故による損害賠償│四四、 四、 一│ 一四九、七二九円│宮 木 章 子│
│ │ │ 三一一、一九二円│宮 本 哲 一 郎│
│ │四四、 四、 一│ 三、五〇〇円│矢 沢 勇│
│ │四四、 四、 三│ 一三九、一一六円│鈴 木 吉 光│
│ │四四、 四、 三│ 一一、七六三円│田 辺 薫│
│ │四四、 四、一一│ 四四七、四六〇円│水 野 政 次│
│ │四四、 四、一一│ 二四〇、五五〇円│広 瀬 光 明│
│ │四四、 四、一八│ 六三、二四〇円│同和建設株式会社 │
│ │ │ 四〇五、五四〇円│高 村 茂│
│ │四四、 四、一八│ 三五、六一〇円│片 岡 松 一│
│ │ │ 九六、四六〇円│片 岡 タ ネ 子│
│ │四四、 四、三〇│ 四三二、八二七円│日本観光開発株式会社 │
│ │ │ 三八、八九六円│小 山 忠 志│
│ │ │ 一七八、〇五三円│大 浜 泰 一│
│ │四四、 四、三〇│ 三八、七三〇円│松 島 滝 弥│
│ │四四、 四、三〇│ 七四五、九一二円│小 川 藤 子│
│ │四四、 五、 七│ 八、六〇〇円│諏 訪 禎 久│
│ │四四、 五、一七│ 一二、七三〇円│宮 崎 宗 博│
│ │四四、 五、一七│ 一二、〇九〇円│山 口 清 志│
│ │ │ 六六、九〇〇円│島 本 和 則│
│ │四四、 五、一七│ 一一、八五〇円│藤 森 暸 司 郎│
│ │ │ 三四、九五〇円│日本ウェルデイング │
│ │ │ │ ロット株式会社│
│ │四四、 五、二八│ 二三、〇〇〇円│学校法人 慶応義塾大学 │
│ │ │ │ 医学部付属病院│
│ │四四、 五、三〇│ 六、一〇〇円│本 間 正 康│
│ │ │ 八、七〇〇円│本 間 も と 子│
│ │ │ 二七六、三六七円│本 間 め ぐ み│
│ │四四、 五、三〇│ 一三三、八二一円│河 村 千 尋│
│ │四四、 五、三〇│ 三九、六八〇円│平 田 守│
│ │四四、 六、一五│ 二九、四〇〇円│五日市線通運株式会社 │
│ │四四、 六、一五│ 二七七、三二七円│小 林 誠│
│ │ │ 一八、七〇〇円│小 林 半 三│
│ │四四、 六、一五│ 三五、二二〇円│広 瀬 さ だ 子│
│ │四四、 六、二五│ 五七、九二〇円│大 沢 太 郎│
│ │四四、 六、二五│ 五七、九四〇円│神 田 栄 治│
│ │ │ 一四、七〇〇円│日産ディーゼル │
│ │ │ │ 東京販売株式会社│
│ │四四、 六、二五│ 三、九五三、六七三円│瀬 谷 晴│
│ │ │ │瀬 谷 秀 吉│
│ │ │ │瀬 谷 吉 男│
│ │ │ │瀬 谷 ユ キ│
│ │ │ │大 河 原 ア キ ヨ│
│ │ │ │沢 野 ナ ツ イ│
│ │四四、 七、一一│ 一五、九二三円│大 川 守│
│ │四四、 七、一一│ 一三、九四八円│浜 田 美 喜 雄│
│ │ │ 一九〇、六〇〇円│田 中 義 道│
│ │ │ 一〇二、八五六円│梅 沢 健 児│
├────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│警察官のけん銃盲発死亡事故による損害賠償│四四、 四、 二│ 八、六一五、七二一円│熊 野 浅 之 進│
│ │ │ │熊 野 美 代│
├────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│工作物の管理瑕疵による損害賠償 │四四、 六、一五│ 三七、〇九三円│篠 原 和 樹│
├────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│営造物の管理瑕疵による損害賠償 │四四、 六、二五│ 五、六〇〇円│蜂 須 賀 礼 子│
├────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│警察官の傷害事故による損害賠償 │四四、 七、 四│ 八三、八八九円│原 田 茂│
│ │ │ 一二、五二〇円│江 崎 敏 行│
├────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│消防庁所関自動車の交通小故による損害賠償│四四、 四、二五│ 七二、四八六円│遠 藤 幸 江│
│ │四四、 五、二三│ 六四、四二〇円│興陽金属株式会社 │
│ │ │ 四五、〇五〇円│長 谷 川 寛│
│ │四四、 五、二三│ 一三二、五七五円│株式会社 告 大 社 │
│ │ │ 四六、七九八円│大 森 純 二│
│ │ │ 一一、六〇〇円│大東京興業株式会社 │
└────────────────────┴────────┴───────────┴─────────────┘
裁判上の和解
昭和四四年四月 一日から
昭和四四年七月三一日まで
二 二 件
┌─────────────────┬────────────────────────────┬────────┐
│ 事 件 名 │ 要 旨 │ 成立年月日 │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 都の被告に対する北区赤羽五丁目所在の都有地約二九〇平方│四四、 四、 一│
│被 告 宮 本 芳 男 │メートルの不法占拠を原因とする建物収去土地明渡し等を求め│ │
│東京地方裁判所 │る訴訟事件について、おおむね次のとおりの和解が成立した。│ │
│昭和三九年(ワ)第一二〇一一号 │一 被告は、原告に対して、昭和四四年一二月末日限り本件土│ │
│建物収去土地明渡等請求事件 │ 地を明け渡すこと。 │ │
│ │二 都は、被告に対して、土地明渡しとひきかえに北区桐ケ丘│ │
│ │ 所在の
都営住宅を賃貸すること。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 都の破告らに対する台東区浅草四丁目所在の都有地八三・〇│四四、 四、 一│
│被 告 日本履物印刷株式会社 │七平方メートルの不法占拠を原因とする建物収去土地明渡し等│ │
│ ほか一名│を求める訴訟事件について、被告のうち日本履物印刷株式会社│ │
│東京地方裁判所 │との間で、おおむね次のとおりの和解が成立した。 │ │
│昭和四〇年(ワ)第一一二八四号 │一 都は、被告日本履物印刷株式会社に対して、本件土地を金│ │
│建物収去土地明渡等請求事件 │ 三、三七二、六四二円で売り渡すこと。 │ │
│ │二 被告日本履物印刷株式会社は、都に対して、本件土地の地│ │
│ │ 代相当額の損害金一七三、七三一円を支払うこと。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 都の被告に対する台東区花川戸一丁目所在の都有地三五・九│四四、 四、 九│
│被 告 内 畠 義 富 │九平方メートルの不法占拠を原因とする建物収去土地明渡し等│ │
│東京地方裁判所 │を求める訴訟事件について、おおむね次のとおりの和解が成立│ │
│昭和四〇年(ワ)第八四〇七号 │した。 │ │
│建物収去土地明渡請求事件 │一 都は、被告に対して、本件土地を金四、三五四、七九〇円│ │
│ │ で売り渡すこと。 │ │
│ │二 被告は、都に対して、本件土地の地代相当額の損害額金一│ │
│ │ 三八、二五九円を支払うこと。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│控訴人 福 田 徹 夫 │ 控訴人の都に対する渋谷区西原一丁目所在の土地一八五・一│四四、 四、一二│
│被控訴人 東 京 都 ほか一名 │二三平方メートルについて、都との間に締結した賃貸借契約は│ │
│東京高等裁判所 │期間満了により終了したことを理由として土地明渡し等を求め│ │
│昭和四一年(ネ)第一六四五号 │る控訴事件について、おおむね次のとおりの和解が成立した。│ │
│建物収去土地明渡請求控訴事件 │一 都は、控訴人との合意のもとに本件土地の賃貸借契約を昭│ │
│ │ 和四四年四月一二日限り解約すること。 │ │
│ │二 控訴人は、都に対して、本件土地の明渡しを昭和五〇年九│ │
│ │ 月末日まで猶予し、本件建物については昭和五〇年六月末日│ │
│ │ における時価相当額で買受けること。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 都の被告に対する渋谷区若木町所在の都有地七〇・六五平方│四四、 四、一四│
│被 告 財団法人 若羽倶楽部 │メートルの不法占拠を原因とする建物収去土地明渡し等を求め│ │
│東京地方裁判所 │る訴訟事件について、おおむね次のとおりの和解が成立した。│ │
│昭和四〇年(ワ)第七五一七号 │一 都は、被告に対して、本件土地を金二、七八二、〇五五円│ │
│建物収去土地明渡等請求事件 │ で売り渡すこと。 │ │
│ │二 被告は、都に対して、上記代金のほか不法占拠中の地代相│ │
│ │ 当額の損害金一三三、三九九円を昭和四四年四月一五日まで│ │
│ │ に支払うこと。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 合資会社 雅 叙 園│ 原告の都に対する目黒区下目黒一丁目所在の土地一、三一〇│四四、 四、一五│
│被 告 東 京 都 │平方メートルについての所有権確認を求める訴訟事件につい │ │
│東京地方裁判所 │て、おおむね次のとおりの和解が成立した。 │ │
│昭和四二年(ワ)第一九一三号 │一 都は、原告に対し、本件土地を金八、七一九、七〇〇円で│ │
│土地所有権確認請求事件 │ 売り渡すこと。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 被告の都に対する小平市上水南町所在の
都営住宅の滞納使用│四四、 四、三〇│
│被 告 藤 原 寛 美 │料の支払いを求める訴訟事件について、おおむね次のとおりの│ │
│東京地方裁判所八王子支部 │和解が成立した。 │ │
│昭和四四年(ワ)第二一六号 │一 都は被告に対して、引き続き本件建物の使用を認める。 │ │
│賃料請求事件 │二 被告は、都に対して、滞納使用料等金一六九、〇二〇円を│ │
│ │ 昭和四五年三月末日までに月賦弁済する。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 都の被告に対する被告が調布市飛田給の路上において、警察│四四、 五、 二│
│被 告 佐 藤 純 │官を負傷させたことを原因とする損害賠償を求める訴訟事件に│ │
│立川簡易裁判所 │ついて、おおむね次のとおりの和解が成立した。 │ │
│昭和四三年(ハ)第二一九号 │一 被告は、都に対して、金六六、九一三円を分割して支払う│ │
│損害賠償請求事件 │ こと。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 都の被告らに対する住宅建設資金貸付契約にもとづく割賦償│四四、 五、一五│
│被 告 和田 良平 ほか二名 │還金の支払いを怠ったことを原因とする貸金等の返還を求める│ │
│東京地方裁判所 │訴訟事件について、おおむね次のとおりの和解が成立した。 │ │
│昭和四三年(ワ)第六八六九号 │一 都は、利害関係人八島サダより金一四三、二一五円の未払│ │
│貸金返管等請求事件 │ 借入金債務の弁済をうけ、都の有する抵当権を上記利害関係│ │
│ │ 人に譲渡する。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│申立人 東 京 都 │ 都の相手方に対する江東区枝川三丁目所在の都有地六九三・│四四、 五、一九│
│相手方 朴 漢 根 │二三平方メートルの不法占拠を原因とする建物収去土地明渡し│ │
│墨田漢易裁判所 │等を求める和解申立事件について、おおむね次のとおりの和解│ │
│昭和四四年(イ)第二三号 │が成立した。 │ │
│建物収去土地明渡和解申立事件 │一 相手方は、都に対して、本件建物を昭和四五年三月末日ま│ │
│ │ でに自費で収去して、本件土地を明け渡すこと。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 田 中 利 子 │ 原告の都に対する秋多町立小学校に在学する原告が、授業中│四四、 五、二一│
│被 告 東 京 都 ほか一名 │の理科実験において火傷を負ったことを原因とする損害賠償を│ │
│東京地方裁判所八王子支部 │求める訴訟事件について、おおむね次のとおりの和解が成立し│ │
│昭和四二年(ワ)第九五九号 │た。 │ │
│損害賠償請求事件 │一 都は、被告に対して、金三、五〇〇、〇〇〇円を昭和四四│ │
│ │ 年七月二一日までに支払うこと。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 市 田 常 太 郎 │ 原告の都に対する、都が相被告株式会社大和練志の法人事業│四四、 五、二八│
│被 告 東 京 都 ほか三名 │税滞納により差押えた同社所有の建物には、原告の停止条件付│ │
│東京地方裁判所 │代物弁済契約の仮登記があり、その条件が成就したので、本件│ │
│昭和四二年(ワ)第九四六二号 │建物の所有権が原告に移転したことを原因とする所有権移転登│ │
│所有権移転登記手続請求事件 │記手続を求める訴訟事件について、おおむね次のとおりの和解│ │
│ │が成立した。 │ │
│ │一 相被告株式会社大和練志は、都に対して、滞納租税引当金│ │
│ │ として金一、〇〇〇、〇〇〇円を支払い、都は、本件建物に│ │
│ │ 対する差押えを解除すること。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│申立人 東 京 都 │ 都の相手方らに対する大田区大森南五丁目所在の都有地六三│四四、 五、二九│
│相手方 金 竜 万 ほか一名 │三・八八平方メートルの不法占拠を原因とする土地明波し等を│ │
│大森簡易裁判所 │求める和解申立事件について、おおむね次のとおりの和解が成│ │
│昭和四四年(イ)第六〇号 │立した。 │ │
│建物収去土地明渡等和解申立事件 │一 相手方らは、都に対して、昭和四四年七月末日までに建物│ │
│ │ を収去して本件土地を明け渡すこと。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│申立人 東 京 都 │ 都の相手方らに対する江東区潮見一丁目所在の都有地一、七│四四、 六、 二│
│相手方 石 井 国 広 ほか一名│七一・八平方メートルの不法占拠を原因とする建物工作物収去│ │
│墨田漢易裁判所 │・土地明渡し等を求める和解申立事件について、おおむね次の│ │
│昭和四四年(イ)第二九号 │とおりの和解が成立した。 │ │
│建物工作物収去土地明渡等和解事件 │一 相手方らは、都に対して、本件土地を和解成立の日の翌日│ │
│ │ から六か月以内に明け渡すこと。 │ │
│ │二 相手方らは、都に対して、本件土地の地代相当額の損害金│ │
│ │ を支払うこと。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 都の被告に対する世田谷区祖師ヶ谷三丁目所在の
都営住宅使│四四、 六、 三│
│被 告 小 出 勝 重 │用料滞納を原因とする建物明渡し等を求める訴訟事件につい │ │
│東京地方裁判所 │て、おおむね次のとおりの和解が成立した。 │ │
│昭和四四年(ワ)第二二七七号 │一 都は、被告に対して引き続き住宅の使用を認める。 │ │
│建物明渡等請求事件 │二 被告は、都に対して、滞納使用料金二三、四五〇円を昭和│ │
│ │ 四四年七月末日までに支払うこと。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 小 倉 米 蔵 ほか一名│ 原告の都に対する訴外亡小倉礼子が昭和四一年八月に相被告│四四、 六、一四│
│被 告 東 京 都 ほか一名│磯病院で疑似日本脳炎と診断され、都立駒込病院に強制隔離収│ │
│東京地方裁判所 │容されたが実際は破傷風であるにもかかわらず磯病院の診断を│ │
│昭和四二年(ワ)第七四九六号 │信用し、破傷風の精密検査もせず放置したため死亡したことを│ │
│損害賠償請求事件 │原因とする損害賠償を求める訴訟事件について、おおむね次の│ │
│ │とおりの和解が成立した。 │ │
│ │一 都は、原告らに対して、見舞金二五〇、〇〇〇円を昭和四│ │
│ │ 四年七月末日までに支払うこと。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│申立人 東 京 都 │ 都の相手方に対する相手方の被用者が、昭和四二年七月に板│四四、 六、一九│
│被申立人 志村電気工事株式会社 │橋区大山西町の路上においておこした交通事故により警察官を│ │
│墨田簡易裁判所 │負傷させたことを原因とする損害賠償を求める和解申立事件に│ │
│昭和四四年(イ)第八一号 │ついて、おおむね次のとおりの和解が成立した。 │ │
│損害賠償請和解申立事件 │一 相手方は、都に対して、損害賠償等金二九六、三一九円を│ │
│ │ 分割して支払うこと。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 水野谷市太郎ほか一名 │ 原告らの都に対する昭和四二年一二月足立区大谷田一丁目先│四四、 六、二〇│
│被 告 東 京 都 │道路上で発生した交通事故を原因とする損害賠償を求める訴訟│ │
│東京地方我判所 │事件について、おおむね次のとおりの和解が成立した。 │ │
│昭和四三年(ワ)第五八四二号 │一 都は、原告らに対して、損害賠償等金二、八〇〇、〇〇〇│ │
│損害賠償請求事件 │ 円を昭和四四年六月末日までに支払うこと。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│申立人 東 京 都 │ 都の相手方に対する田無市本町所在の
都営住宅使用料滞納を│四四、 六、二五│
│相手方 大 木 節 子 │原因とする建物明渡し等を求める和解申立事件について、おお│ │
│武蔵野簡易裁判所 │むね次のとおりの和解が成立した。 │ │
│昭和四四年(イ)第四三号 │一 都は、相手方に対して、本件建物を前使用名義人から承継│ │
│建物明渡等和解申立事件 │ して使用することを認める。 │ │
│ │二 相手方は、都に対して、滞納使用料等金一四三、六〇〇円│ │
│ │ を分割して支払うこと。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│原 告 東 京 都 │ 都の被告に対する町田市本町所在の
都営住宅の使用料滞納を│四四、 六、二六│
│被 告 朝 香 守 幸 │原因とする建物明渡し等を求める訴訟事件について、おおむね│ │
│東京地方裁判所八王子支部 │次のとおりの和解が成立した。 │ │
│昭和四四年(ワ)第三五六号 │一 都は、相手方に対して引き続き本件建物の使用を認める。│ │
│建物明渡等請求事件 │二 被告は、都に対して、滞納使用料金一七六、九〇〇円を分│ │
│ │ 割して支払うこと。 │ │
│ │ │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│申立人 東 京 都 │ 都の相手方に対する江東区住吉二丁目所在の都有地七・二七│四四、 六、二七│
│相手方 斉 藤 力 │平方メートルの不法占拠を原因とする建物収去・土地明渡し等│ │
│墨田簡易裁判所 │を求める和解事件について、おおむね次のとおりの和解が成立│ │
│昭和四四年(イ)第四六号 │した。 │ │
│建物収去土地明渡等和解事件 │一 相手方は、都に対して、昭和四六年三月三〇日までに建物│ │
│ │ を収去して本件土地を明け渡すこと。 │ │
├─────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│債権者 荒川漁業協同組合 │ 債権者の都に対する都が都市計画街路幹線放射第三一号線築│四四、 七、一八│
│債務者 東 京 都 ほか一名│造に関する新船堀橋
建設工事は、債権者の承諾なく施行された│ │
│東京地方裁判所 │もので、その漁業権を侵害することを原因とする工事中止の仮│ │
│昭和四四年(ヨ)第四八七七号 │処分事件について、おおむね次のとおりの和解が成立した。 │ │
│工事中止仮処分命令申請事件 │一 都は、債権者および利害関係人に対して漁業補償金二、〇│ │
│ │ 八八、八六九円を支払うこと。 │ │
└─────────────────┴────────────────────────────┴────────┘
─────────────
四四
財主議発第三五五号
昭和四十四年九月二十四日
東京都知事 美 濃 部 亮 吉
東京都議会議長 春日井 秀雄殿
都議会説明員について
このことについて、水道局長中島通夫は病気のため、第三回
東京都議会定例会の会期中、左記の者が代理します。
記
水道局総務部長 国 分 正 也
─────────────
四四
財主議発第三〇七号
昭和四十四年八月十四日
東京都知事 美 濃 部 亮 吉
東京都議会議長 春日井 秀 雄 殿
東京都監査委員の任命の発令について
さきに都議会の同意を得たこのことについて、左記のとおり発令したので通知します。
記
富 田 直 之
神 田 学 忠
東京都監査委員に任命する。
昭和四十四年八月七日
東京都知事 美 濃 部 亮 吉
─────────────
四四
財主議発第三五〇号
昭和四十四年九月二十二日
東京都知事 美 濃 部 亮 吉
東京都議会議長 春日井 秀 雄 殿
東京都が出資叉は
債務保証等をしている法人の
事業計画書等の提出について(報告)
このことについて、
地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定により、別紙目録のとおり提出します。
----------------------------------
別 紙 目 録
┌────────────┬────────────────────────────┬─────────────┐
│ 法 人 名 │ 提 出 書 類 │ 備 考 │
├────────────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│(財)東京都新都市建設公社│○ 昭和四三年度収入支出決算書 │事業年度 │
│ │○ 昭和四三年度財務諸表 │四月一日から │
│ │ │翌年三月三一日まで │
├────────────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│(財)東京都日雇労働者福祉│○ 昭和四三年度決算報告書 │ 〃 │
│援護会 │ │ │
├────────────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│(財)山谷労働センター │○┌昭和四三年度事業報告書 │ 〃 │
│ │ └昭和四三年度決算報告書 │ │
│ │○ 昭和四四年度事業計画 │ │
│ │○ 昭和四四年度歳入歳出予算書 │ │
├────────────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│(特別)東京都住宅供給公社│○ 昭和四三年度業務報告書 │ 〃 │
│ │○ 昭和四三年度
一般会計決算書 │ │
│ │○ 昭和四三年度一般会肝財産目録 │ │
│ │○ 昭和四三年度積立分譲住宅積立金会計決算書 │ │
│ │○ 昭和四三年度積立分譲住宅積立金会計財産目録 │ │
│ │○┌昭和四四年度事業計画 │ │
│ │ └昭和四四年度資金計画 │ │
├────────────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│(株)東京国際貿易センター│○┌第二二期営業報告書 │昭和四三年一〇月一日から │
│ │ └第二二期決算報告書 │昭和四四年三月三一日まで │
│ │○ 第二三期予算大綱 │昭和四四年四月一日から │
│ │ │昭和四四年九月三〇日まで │
├────────────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│(財)東京都下請企業振興協│○┌昭和四三年度事業報告書 │事業年度 │
│会 │ └昭和四三年度収支決算書 │四月一日から │
│ │○┌昭和四四年度事業計画書 │翌年三月三一日まで │
│ │ └昭和四四年度収支予算書 │ │
├────────────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│(財)東京都環境整備事業協│○ 昭和四三年度事業報告書 │ 〃 │
│会 │ │ │
├────────────┼────────────────────────────┼─────────────┤
│(財)東京都交響楽団 │○┌昭和四三年度事業報告書 │ 〃 │
│ │ └昭和四三年度収支決算書 │ │
└────────────┴────────────────────────────┴─────────────┘
(諸計算表省略)
─────────────
四四監庶発第二九九号
昭和四十四年九月二十五日
東 京 都 監 査 委 員
東京都議会議長 殿
昭和四十三年度第二回
出納監査(その一)の結果について
このことについて、
地方自治法第百九十九条第八項の規定に基づき別冊のとおり報告します。
記
(別 冊)
昭和四十三年度第二回
出納監査報告書(その一)
(報告書省略)
─────────────
四四監庶発第三〇〇号
昭和四十四年九月二十五日
東 京 都 監 査 委 員
東京都議会議長 殿
昭和四十四年度
財政援助団体等監査(その二)の結果について
このことについて、
地方自治法第百九十九条第八項の規定に基づき別冊のとおり報告します。
(別 冊)
昭和四十四年度
財政援助団体等監査報告書(その二)
(報告書省略)
─────────────
四四監庶発第三〇三号
昭和四十四年九月二十五日
東 京 都 監 査 委 員
東京都議会議長 殿
昭和四十四年四月、五月および六月末日現在における
例月出納検査の結果について
このことについて、
地方自治法第二百三十五条の二第三項の規定により、別冊のとおり報告します。
----------------------------------
例月出納検査報告書
昭和四十四年四月三十日現在
東京都監査委員 小 畑 マ サ エ
砂 田 昌 寿
大 久 保 嘉 彦
久 松 益 蔵
一、検査の範囲
ア 検 査 対 象 イ 検 査 場 所 ウ 検 査 月 日
出納長所属会計 出 納 長 室 昭和四十四年六月三日
渋谷出納事務所 昭和四十四年六月三日
渋谷保健所 昭和四十四年六月三日
病 院 会 計 衛 生 局 昭和四十四年六月二十五日
大久保病院 昭和四十四年六月三十日
屠 場 会 計 中央卸売市場 昭和四十四年八月十一日
芝 浦 居 場 昭和四十四年八月十一日
中央卸売市場会計 中央卸売市場 昭和四十四年八月十一日
埋立事業会計 港 湾 局 昭和四十四年六月二十日
交通事業会計 交 通 局 昭和四十四年六月十三日
高速電車事業会計 交 通 局 昭和四十四年六月十三日
電気事業会計 交 通 局 昭和四十四年六月十三日
水道事業会計 水 道 局 昭和四十四年七月二日
工業用水道事業会計 水 道 局 昭和四十四年七月二日
下水道事業会計 下水道局 昭和四十四年七月二日
二、検査の結果
本検査においては、出納長、副出納長並びに各事業会計所管局長より提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係諸帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、預金通帳、証憑書類、証券等と照合した結果、過誤のないことを確認した。
(諸計算表省略)
----------------------------------
例月出納検査報告書
昭和四十四年五月三十一日現在
東京都監査委員 富 田 直 之
神 田 学 忠
大 久 保 嘉 彦
久 松 益 蔵
一、検査の範囲
ア 検 査 対 象 イ 検 査 場 所 ウ 検 査 月 日
出納長所属会計 出 納 長 室 昭和四十四年七月二日
大田職業訓練所 昭和四十四年七月二日
病 院 会 計 衛 生 局 昭和四十四年七月三十日
屠 場 会 計 中央卸売市場 昭和四十四年九月八日
食 肉 市 場 昭和四十四年九月八日
中央卸売市場会計 中央卸売市場 昭和四十四年九月八日
埋立事業会計 港 湾 局 昭和四十四年七月二十一日
交通事業会計 交 通 局 昭和四十四年七月十一日
高速電車事業会計 交 通 局 昭和四十四年七月十一日
電気事業会計 交 通 局 昭和四十四年七月十一日
水道事業会計 水 道 局 昭和四十四年七月二十八日
工業用水道事業会計 水 道 局 昭和四十四年七月二十八日
下水道事業会計 下水道局 昭和四十四年七月二十一日
二、検査の結果
本検査においては、出納長、副出納長並びに各事業会計所管局長より提出された諸表を中心として当分の計数について、出納関係諸帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、預金通帳、証憑書類、証券等と照合した結果、過誤のないことを確認した。
(諸計算表省略)
----------------------------------
例月出納検査報告書
昭和四十四年六月三十日現在
東京都監査委員 富 田 直 之
神 田 学 忠
大 久 保 嘉 彦
久 松 益 蔵
一、検査の範囲
ア 検 査 対 象 イ 検 査 場 所 ウ 検 査 月 日
出納長所属会計 出 納 長 室 昭和四十四年八月二十五日
杉並出納事務所 昭和四十四年八月二十五日
高井戸保健所 昭和四十四年八月二十五日
病 院 会 計 衛 生 局 昭和四十四年八月二十日
屠 場 会 計 中央卸売市場 昭和四十四年九月八日
食 肉 市 場 昭和四十四年九月八日
中央卸売市場会計 中央卸売市場 昭和四十四年九月八日
埋立事業会計 港 湾 局 昭和四十四年八月二十日
交通事業会計 交 通 局 昭和四十四年八月十一日
高速電車事業会計 交 通 局 昭和四十四年八月十一日
電気事業会計 交 通 局 昭和四十四年八月十一日
水道事業会計 水 道 局 昭和四十四年八月十一日
東部第二支所 昭和四十四年八月十一日
工業用水道事業会計 水 道 局 昭和四十四年八月十一日
下水道事業会計 下水道局 昭和四十四年八月二十二日
二、検査の結果
本検査においては、出納長、副出納長並びに各事業会計所管局長より提出された諸表を中心として、当月分の計数について、出納関係諸帳簿、指定金融機関提出の収支計算書、預金通帳、証憑書類、証券等と照合した結果、過誤のないことを確認した。
(諸計算表省略)
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特別区
執行委任予算に関する監査結果について(台東区外十七区より七十三件)
(報告書省略)
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◯議長(
春日井秀雄君) 会期についておはかりいたします。
今次定例会の会期は本日から十月十四日までの十九日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
〔異議なし〕と呼ぶ者あり〕
◯議長(
春日井秀雄君) 異議なしと認めます。よって会期は十九日間と決定いたしました。
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◯議長(
春日井秀雄君) この際、知事より所信表明のため発言の申し出がありますので、これを許します。
知事美濃部亮吉君。
〔知事美濃部亮吉君登壇〕
◯知事(美濃部亮吉君) 昭和四十四年第三回定例会の冒頭に際し、都知事としての私の日ごろの考えをここにあらためて申し上げることをお許しいただきたいと思います。
なぜならば、今回の議会は都民の信託を得て新しく登場された皆さまとの最初の定例会でありますので、この機会に執行機関の長としての私の都政運営の立場を述べることは、私の義務であると考えられるからであります。
私が学者から一転して都知事になったのは昭和四十二年四月であります。それからすでに二年半の歳月が過ぎ去りました。この閲、私は一貫して都民のための都政ということを信条に、その実現のために努力してまいりました。このことばはあまりにも抽象的、一般的であり、それだけにいかようにも解釈できるあいまいなものになりがちでありますが、私にとっては決して単なるスローガンではありません。それは政治や行政を官僚的な独断や恩恵的な押しつけから解放し、それを享受し、かつそれに参加する権利を持つものの立場で考えるということであります。それをより具体的にいえば、東京都民の大多数が都政に何を望み、何を拒否しているかを正確に把握することを前提として、その最大公約数の要求にこたえることを第一の原則といたします。この場合都民の大多数とは一体何かという疑問が残りますが、大まかに見てそれは労働者、サラリーマン、中小零細企業の従事者、家庭の主婦などでありましよう。都民の中の圧倒的多数を占めるこれらの人々の意見や要望をまず尊重し、それを都政に取り入れていくことは、まさに第一の原則を生かす道であると考えます。同じ意味におきまして、たとえば、先般の都議会議員選挙に示された諸結果についても、私はこれを都民多数の意思のあらわれとして、都政運営に当たって十分尊重していく所存であります。
次に、私にとって都民のための都政の第二の原則は、何事によらず困っている人の身になって、その解決のために全力を傾けて奉仕するということであります。東京には富も権力も集中し、これほどはなやかにそしてまた高度に発展する都市は世界でもめずらしいと思いますが、その反面、貧困やもろもろの社会的不合理と矛盾が拡大している事実に目をふさぐことはできません。
私は都政の及ぶ範囲で、またその範囲を一歩一歩広げていく形で、これらの問題解決に都政を寄与させていきたいと考えております。東京都におけるシビル・ミニマムの確立が、そのための当面の目標であることは申すまでもありません。私がたとえば対話都政を用意し、さまざまな階層、いろいろの地域の都民と話し合う機会を数多く持ってきたこともこのためにほかなりません。また私は有楽町の一角に閉ざされていた都政をできるだけ開かれた都政にするようくふうしてまいりました。都庁は役人のためにあるのではなく、(「あたりまえだ」と呼ぶ者あり)都民のためにあるのだというあたりまえ(笑声)のことが、いまようやく実現できつつあると思っております。そのほか科学的に実施された世論調査の結果を冷静に読むことも、都民相談室で一人の都民と向かい合って話すことも、私にとってはいずれも都民のための都政を実現するための欠くべからざる方法であると考えております。私があえて都民党という政治的立場を宣言するのもこのような考えからであります。私はこれからも試行錯誤をおそれず、いま申し上げた原則に基づいて残してきた軌道に反省と点検を加えつつ、さらにこれを前進させる決心であります。
ところで、都民の生活を重く圧迫し、その生活に暗い影を投げかけている最も重要な課題は、物価、住宅、公害、交通、災害、青少年問題等々、もろもろの都市問題であります。都民のための都政という立場からいえば、都政とは都市問題との戦いだといってもいい過ぎではないでしょう。都市問題との戦いに勝利を得るためには、何よりもまず、都庁の主体的条件を整備しなければなりません。都庁の内部を点検いたしますと、ますます深刻化する大都市問題に対処するにはあまりにも弱く、また、機動性に欠ける面が多々あります。今日の大都市問題は、一地方自治体の権限と負担の限界をはるかに越えるものであることを私は痛感いたしますが、勇気をふるい起こし、ときには風車に向かうドン・キホーテであってもいいというつもりで、この困難な問題に挑戦する覚悟であります。
ご承知のとおり、昨年二回にわたって、行財政臨時調査会から都庁の組織機構に関する貴重な助言が提出されました。この助言は、都政の持つマンモス性と硬直性を改善しないままに放置しているために、社会構造の変革と市民生活の多様化──すなわち、複雑にして困難な都市問題に対して、都政が対応しきれないのではないかという不安を率直に表明しております。
私はこの助言の趣旨を尊重して、本年七月に都庁の機構に若干の改革を加えました。
この機構改革の特色は、次の二つに要約されます。その一つは、トップ・マネージメントを強化したこと、都知事の政策決定の場を明確にしたことであります。政策決定の場は、これまで庁議、首脳部会議等に求められてはきましたが、これらの会議は、ともすると下から上への積み上げ方式に傾斜しがちであり、下部から持ち上げられた政策案を単に承認することが多かったのであります。これは首脳部のトップ・マネージメントが弱体であること、都庁各局と国の各省とのつながりを安易に容認していたことなどに基因すると思われます。そこで、このたびの機構改革においては、首脳部会議を政策決定の場として実質的に整備強化いたしました。すなわち、東京の都市改造、都市問題に関する重要議題を検討する会議を都市改造会議として発足させ、都民生活を防衛、保障するもろもろの課題を審議する会議は、これを都民生活会議と名づけ、この両会議を同時に出発させました。
機構改革の特色の第二は、各局に局長のブレーンとして企画課を設置したことであります。この企画課は、その局の計画機能と予算機能とをあわせ持つとともに、局長を補佐する役割りを果たさせることにいたしました。
この二つの特徴を持つ機構改革は、都庁の組織における縦割り的硬直性を排除し、首脳部のトップ・マネージメントを強化して、都市問題の解決に一歩前進し得るように、都庁の主体的条件を整えたものであります。そしてさらに、この機構改革のねらいを内部から推進するために、プロジェクト・チームを発足させました。プロジェクト・チームは従来の伝統的な部門階層型組織とは異なって、ある一定の課題に対し、都庁内のそれぞれの部局のエキスパートが集まってチームを編成し、調査研究して成案を作成する横断的組織であります。現在、作業を進めているプロジェクト・チームは、二十五チームに達しておりますが、これらはいずれも都市改造会議と都民生活会議とにおいて、その編成と作業の方針を指示したものであります。プロジェクト・チームのテーマは、新都市計画法に基づく東京全体の都市計画、江東地区の再開発計画、老人対策、少年・児童対策、中小企業対策、文化財保護対策、港湾埋立計画等々きわめて重要なものが多く、都庁内の専門家の真剣な討議と作業を期待しております。
都政のように、非常に複雑な都市問題を課題として与えられている場合には、もはや都庁内の一局一部だけで処理できるものは、定例的なものを除いてほとんどないといってよいと思います。現在活動しているプロジェクト・チームは、秩序整然とした従来の官僚的組織体系をややこわしたかもしれませんが、従来、どうしても飛び越えることのできなかった局、部のセクショナリズムという広くて深いみぞを渡ることができたと同時に、都政の能率化、科学化を一歩進めることも可能になったといえます。その意味におきましては、これらは機構改革と申しますよりはむしろ既存の組織に若干手直しを加え、都政を有機的に動かすことができるようになったといえましよう。
ご承知のように昭和四十四年度の当初予算は、中期計画をその骨格として計画の予算化をはかりつつ編成をし、本年第一回定例会において審議、議決をされたものであります。私ども執行機関といたしましては、この当初予算の完全執行こそ課せられた使命であると考えます。この意味におきましても、前に申し上げた機構改革は予算の執行能率を高め、都政をして機動力あるものにすることが可能になると信じます。
さて、本年度も第二・四半期を終えようとしておりますが、この間、本年第二回定例会においては交通事業再建計画の変更など予算を拘束する新しい問題も生じました また、当初予算の審議過程においてもいろいろ論議がなされ、貴重なご意見が出されました。幸い多少の財源の増加も期待できますので、この際私は、これらの要素を考慮しつつ補正予算を提出いたしました。児童手当の支給、敬老金の引き上げ、私立高等学校需用費補助の増額、市町村振興対策の拡充、公害防止施策の充実、中小企業設備資金の増額等、当初予算の審議過程において論じられた問題については、その成果を本年度予算に実現したいと考え、可能な限りの財源を投入いたしました。またどぶ川のふたかけ、裏通りの交通安全施設の整備など緊急性の高いものにつきましてはできる限りの措置をいたしました。この予算の中には、本来ならば当然に国の責任において実施すべきであると考えられるものもありますが、私は将来の実施を待ってはいられないため、あえて提案したものも少なくありません。私の提案の真意をおくみ取りいただき、慎重なご審議をお願いする次第であります。終わりに臨み、私は都政をして現在の都民のためだけでなく、次の世代の都民のためにもその方向を誤らしめないように努力したいと思います。私に残された任期は課題の大きさと重さに比べて短か過ぎるかもしれませんが、私はそのようなことを考慮せず、長期的な展望をもって都市問題の解決に私の政治的生命をかける決意であります。(拍手)
◯議長(
春日井秀雄君) 以上をもって知事の発言は終わりました。
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◯七十一番(岡田幸吉君) この際動議を提出いたします。本日の会議はこの程度をもって散会し、明二十七日から十月一日までの五日間は、議案調査のため休会されんことを望みます。
◯議長(
春日井秀雄君) おはかりいたします。ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◯議長(
春日井秀雄君) ご異議なしと認めます。よって本日の会議はこの程度をもって散会し、明二十七日から十月一日までの五日間は、議案調査のため休会することに決定いたしました。
なお次回の本会議は、議事の都合により十月二日午前十時に繰り上げて開きます。本日はこれをもって散会いたします。
午後一時二十九分散会...